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建設資材や工事の目的物の損害に備える

「工事に関する補償」では、工事現場における以下のような不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

①火災、落雷、破裂・爆発

事故例
建設中の建物が放火により焼失した。

②風災・雹災・雪災、水災

事故例
台風で建設中の建物が浸水した。

③盗難

事故例
工事現場に保管していた工事用材料が盗まれた。

④作業員の取扱上の過失

事故例
工事現場で台車の操作を誤り、建設資材を落下させ破損した。

⑤設計、施工、材質または製作の欠陥

事故例
柱に使用していた木材の材質上の欠陥によって建設中の建物が倒壊した。

⑥その他偶然な破損事故等*1

事故例
出入り業者の車が工事現場に突っ込み工事用仮設物が破損した。

設計、施工、材質または製作の欠陥があった場合に、事故を伴わない欠陥そのものを除去するための費用(再施工を含みます。)に対しては保険をお支払しません。

以下の損害は不測かつ突発的な事故に該当しないため、補償の対象外となります。

  • 鉄骨を誤った寸法で切断してしまい使用不能となった。
  • 右開きで設置するドアを誤って左開きで設置した。

上記以外に、事故に伴って発生する各種費用についても補償します。各種費用の詳細は、超ビジネス保険のパンフレットをご確認ください。

*1 ①〜⑤の事故以外の不測かつ突発的な事故のことをいいます。

特約(オプション)

基本補償をさらに充実させるためのオプションです。

保証期間に関する特約

事故例
家の新築工事中の作業ミスが原因で家の引渡し後に屋根の瓦が落下した。

工事資材等輸送危険補償特約

事故例
工事現場への輸送中にトラックが柱に衝突し、積んでいた資材が破損した。

支給材料補償特約

事故例
家電品の据付作業中に誤って家電品を破損した。

臨時費用補償特約*2

損害保険金が支払われる場合に、保険の対象が損害を受けたために、臨時に生じる費用に対して臨時費用保険金(損害保険金×20%)をお支払します。

修理費あんしん補償特約

損害保険金の額を算出するにあたり、対象工事の請負金額の内訳書を基礎とするのではなく、契約者または被保険者に提出いただく「復旧時にかかる修理費用の見積書」等を基礎とし、実際にかかる費用に対して損害保険金をお支払いします。

*2 臨時費用保険金は、1事故につき、100万円を限度とします。

保険の対象

対象工事の工事現場*3に所在する以下のa.〜g.を補償します!!

a.建設中のビル(本工事の目的物)
b.足場工(本工事に付随する仮工事の目的物)
c.工事のために仮設される配管(工事用仮設物)
d.e.プレハブの現場事務所とその建物内の事務用具(工事用仮設建物、工事用仮設建物内の什器・備品*4)
f.ビルの一部となる鉄骨(工事用材料)
g.作業用足場として使用する鉄製支持材(工事用仮設材)
発電機等の工事用仮設備や掘削機、クレーン、大工道具等の工事用機械器具は保険の対象に含まれません
*3 対象工事用の資材置き場または現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物(上記のd.)が工事現場と離れた場所に設けられる場合は、その場所も工事現場に含みます。
*4 ただし、家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。
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